一体、「みなし認定」とはどういった発電事業者が対象となるの?

新制度への移行に必要な条件・手続 出典:なっとく!再生可能エネルギー




冒頭の「既に売電している方も含め、すべて新制度へ移行するための手続きが必要になります。」は

みなし認定事業者を指し、事業計画を提出する必要があります。



みなし認定事業者の方は平成29年9月30日までに
事業計画の提出をしない場合、
取得した売電単価が取り消しになる可能性もあります。


面倒な手続きの代行を
行なっております。
お気軽にご相談ください。