『改正FIT法』施行における、固定買取制度の見直しのお知らせ

 平成29年4月1日に施行された『改正FIT法』により、固定買取制度の見直しがされました。

 

 見直し内容としては、設備認定制度が、『事業計画認定』となり、申請方法も変更になりました。


 また、既に連系(売電)済みの太陽光発電設備に関しても、『事業計画』の提出等が必須となりました。

 

 『事業計画』の提出期日は平成29年9月30日が締切になっており、未提出の場合は、認定が失効となります。


 『事業計画』提出の対象設備は平成29年3月31日までに接続契約締結済み(発電開始済みを含む)全ての太陽光発電設備になります(特例太陽光発電設備は除く)。


 住宅用太陽光発電や、産業用太陽光発電等は関係ありません。


 10kw未満や50kw未満等の設備容量も関係ありません。


 下記、経済産業省・資源エネルギー庁のホームページになります。



 大切なことなので、再度書きますが、平成29年3月31日までに連系したすべての太陽光発電設備が対象になります(特例太陽光は除く)。


 太陽光発電設備を設置されている皆様、『事業計画』の提出はお済でしょうか?


 みなし認定サポート相談室では、多忙な事業主様に代わり、迅速かつ円滑に移行申請手続きを致します。


 ご不明な点等についても、お応えしますので、お問い合わせください。



 みなし認定サポート相談室

 担当 佐藤



固定価格買取制度が新しくなりました。

2017年4月1日から固定価格買取制度が新しくなりました。2017年3月31日までに旧制度の認定をうけ、売電を開始している人の中には「自分には関係ない」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、今回のFIT法改正は既に売電している方も含め、すべて新制度へ移行するための手続きが必要になります。

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